お知らせ
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作成日:2010/05/10
人事労務基礎講座 【第四回】分を掲載しました。



 年次有給休暇は一定の要件を満たすと、必ず与えなければならないものです。 労働者に突然休暇の取得をされることで職場が混乱しないように、事前に取得についてのルールを作成し、周知・徹底することが重要です。 また、使用者が正当な理由なく、年次有給休暇の時季を変更することや取り消しを強制することはできませんが、労働者個人に事情を説明した上で取得時季の変更をお願いをすることは、ひとつの手段として考えられるでしょう。 ただし、あくまでも「お願い」となりますので、事実上の強制とならないように気をつけなければなりません。

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