お知らせ
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作成日:2011/05/12
『会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座』 に記事を追加掲載しました。



 今回は、企業に求められるセクシュアルハラスメント対策を取り上げています。


 セクハラ対策の対象は、社員だけでなくパートタイマー契約社員など、雇用するすべての労働者を対象としなければなりません。

 また、派遣社員については、派遣元事業主だけでなく派遣先事業主においても、社員と同様にセクハラ対策を講じる必要があります

 また、厚生労働省発行のリーフレット「事業主の皆さん 職場のセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!!(平成22年11月版)」に、自社のセクハラ対策について点検できるチェックリストが掲載されています。

 企業としては、このようなリストを活用しながら十分な対策を講じていきたいものです。


 詳細は、こちらです。
 

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