作成日:2011/06/14
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。
近年、未払い残業代請求など労働時間に関する問題が頻発していますが、出張における労働時間の取扱いは従来より問題が起きやすい事項のひとつとなっています。
そこで今回はこの問題の法的ポイントについて取り上げます。
企業には労働時間の把握義務が課されており、各従業員について始業・終業時刻を確認し、記録しなければならないとされています。
しかし、出張のため従業員が事業場外にいる場合、始業・終業時刻を確認することができず、労働時間を算定することが難しいケースが出てきます。
このようなケースにおいて適用されるのが、労働基準法第38条の2に定められている「事業場外労働」です。
詳細は、こちらです。