お知らせ
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作成日:2011/06/21
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。



 社会保険健康保険および厚生年金保険)では、事業主が被保険者に支払う毎月の給与の月額を区切りのよい幅で区分し、それを標準報酬月額に当てはめ、保険料の額等を決定します。

 この標準報酬月額は、原則として毎年1回、7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月に支払った給与を届け出ることにより、その年の9月から翌年8月までに適用する保険料を決定します。

 一般的にはこれを「算定基礎」と呼んでいます。
 平成23年度の算定基礎に関しても、年金事務所から用紙が送付され、7月11日までに届出をすることとなっていますが、この算定基礎に関し、平成23年度より新たな保険者算定の基準が追加されましたので、今回はこの追加された基準について取り上げましょう。


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