お知らせ
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作成日:2011/06/28
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。



 リーマンショック以降、国は労働者の雇用の確保を支援するために、雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金(以下、2つの助成金をまとめて「雇用調整助成金」という)の要件緩和を幾度にわたり行ってきました。

 これにより多くの雇用が守られたと評価されていますが、2011年7月1日に制度改正が行われ、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月未満の従業員については、この助成金の対象とならなくなります

 実際にこの変更が適用となるのは、判定基礎期間の初日が2011年7月1日以降の申請分からとなります。


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