作成日:2011/08/02
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。
従業員が通勤途中に事故に遭い、医療機関で治療を受けたり、場合によっては会社を休み入院するような場合があります。
このような傷病については、労働者災害補償保険法(以下、「労災保険」という)の適用を受けることができ、通勤災害として取り扱われることになります。
その際、会社に届け出ていたルートとは異なるルートで通勤しているような場合についても労災保険の適用を受けることができるのでしょうか?
今回は、通勤災害における注意点について解説しています。
詳細は、こちらです。