お知らせ
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作成日:2011/09/20
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。



 近年、サービス残業過重労働に対する労働基準監督署による指導が強化されています。

 労働時間管理の基本中の基本として、労働者の過半数代表者と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署へ届け出ておく必要がありますが、実際にこの36協定を締結する際において労働組合がない場合過半数代表者として誰を選んだらよいのか対応に困ることがあります。

 そこで今回は、36協定の過半数代表者を選任する際の注意点について解説しましょう。


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