作成日:2011/10/18
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
この最低賃金については、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と特定の産業を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」があります。
このうち地域別最低賃金は例年10月頃から改正されますが、平成23年度については下表のとおり既に全都道府県の金額が発表され、適用が開始されています。
今回の改正では、北海道が691円から705円へと14円、東京都が821円から837円へと16円、神奈川が818円から836円へと18円と、10円を超える引上げとなりました。
自社の賃金が最低賃金をクリアしているか、この機会に確認しておきましょう。
詳細は、こちらです。