作成日:2013/04/30
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。
平成25年4月に改正高年齢者雇用安定法が施行され、就業規則の見直しを行われた企業も多いかと思います。
労働基準法において「常時10人以上の労働者」を使用する事業場では、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届出をしなければならないとされています(労働基準法第89条)が、ここでよく問題になるのが、この「10人」をどのようにカウントし、判断するかということです。
そこで今回は常時10人以上という労働者数に含めなければならない労働者の範囲について解説します。
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