作成日:2014/02/14
【訂正】 2月13日掲載の『会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理基礎講座』の記事について
2014年2月13日掲載の会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理基礎講座の記事「業務上のケガで健康保険を使用した場合の手続き」の内容について、一部に誤りがございました。
修正内容をご報告するとともにお詫びいたします。
誠に申し訳ございませんでした。
■修正内容
最下部のワンポイントアドバイスにおいて一部、文章を削除し、表現を変更いたしました。
【変更前】
ただし、特例として以下の2つの要件を満たす場合については、業務上のケガについても健康保険の給付対象とされています。 ※傷病手当金は支給されません。
1.傷病が発生した当時に被保険者が5人未満の社会保険適用事業所の代表者等であること
2.一般の従業員と著しく異ならない労務に従事しているような場合であること
【変更後】
ただし、以下の2つの要件を満たす場合については、業務上のケガについても健康保険の給付対象とされています。
1.被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員であること
2.一般の従業員が従事する業務と同一である業務を遂行している場合であること
■修正理由
平成25年10月の健康保険法改正により、被保険者の数が5人未満の適用事業所に使用される法人の役員に係る取扱いについて法制化されました。
これに伴い、通知「法人の代表者等に対する健康保険の保険給付について」が廃止され、協会けんぽのホームページでは上記【変更後】の表現に変更されました。
また、傷病手当金についても、支給対象となったため、修正いたしました。
■修正日時
平成26年2月14日14時30分に修正をし更新を行っております。
現在は、変更後の内容になっています。
今後は、掲載記事の内容について、一層、正確さに留意し、作成してまいります。
ご迷惑をおかけし、大変申し訳ありませんでした。