作成日:2015/02/19
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厚生労働省は平成26年12月17日、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会報告書(案)」を公表しました。
これは、26年6月に公布された改正労働安全衛生法で、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施が事業者の義務(従業員数50人未満の事業場については当分の間努力義務)とする新たな制度が導入されたことを受け、厚労省が3つの検討会を開催し、まとめたものです。
この中で、ストレスチェックは
- 1年以内ごとに1回以上実施することが適当
- 調査表によることを基本とすることが適当
- 産業医等がストレスチェックの実施者となることが望ましい
また、具体的なストレスチェックの項目、結果通知方法、通知後の対応についても指針が示されています。
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