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ようこそ社会保険労務士事務所オフィス・ヒューレムのホームページにお越し下さいました。
社会保険労務士というと、ここ数年は年金問題の関心の高さから年金の専門家としてクローズアップされています。
しかし、本来社会保険労務士は、人事労務の諸問題を解決し、企業の発展に貢献することが、最も重要な役割であると当事務所では考えております。
特に最近は、労務トラブル(退職者からの未払い残業代の請求など)が増えており、企業にとっては対応次第で企業存続を危うくする事態にもなりかねません。
企業をそのようなトラブルから守り、企業と従業員の双方が幸せになれる、そんな職場の環境作りをサポートすることが、当事務所の使命だと考えております。
代表 松原 正明 |
幹部の人材不足に悩んでいる経営者や、人材育成のための制度をどのようにしたらいいのか迷っている人事担当者の方は、是非一度当事務所にご相談下さい。
当事務所が関わることにより、御社の発展に少しでも寄与できれば、これ以上の喜びはありません。
このホームページがご縁で、お付き合いさせていただければ幸いです。
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2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。>> 本文へ |
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労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |