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作成日:2013/11/12
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。



 従業員が業務中もしくは通勤途中の事故等で負傷した場合、労災保険の給付を受けることができますが、この負傷の中には、業務中や通勤途中に交通事故に巻き込まれる、第三者による加害行為が介在する等の場合も含まれています。

 労災保険制度ではこのような災害のことを「第三者行為災害」と呼んでおり、労災保険の給付と他の損害賠償との調整において特別な取扱いが行われます。

 そこで、今回は第三者行為災害が発生した場合の労災保険の給付の取扱いと手続きについてとり上げましょう。

 この記事の続きは、こちらです。
 

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