作成日:2014/09/16
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。
雇用保険の被保険者が育児休業を取得すると、雇用保険から育児休業を取得する本人に育児休業給付金が支給されます。
これは一般的に育児休業の取得中は、ノーワークノーペイの原則に従い、会社からは給与が支払わない取扱いとなっているため、所得の補償をする意味合いから行われているものです。
この育児休業給付金について、育児休業期間中に勤務した場合の取扱いが平成26年10月1日より変更されます。
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