お知らせ
お知らせ
作成日:2014/10/28
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。



 従業員に支給する通勤手当は、一定の金額まで所得税が非課税となっています。
 その非課税の範囲については、通勤する方法により区分され、1ヶ月あたりの課税されない金額(以下、「非課税限度額」という)が決まっています。
 この非課税限度額の範囲が平成26年10月20日から引上げられました。

 この記事の続きは、こちらです。


 

顧問先事業所様
専用提供ツール

 MyKomonは、当事事務所と顧問先の事業所様を結ぶコミュニケーションツールです。
 詳細は、こちらをご覧下さい。

LCG_LOGO_BLUE ※外部ページに移動します
 
100人までの給与計算ツール
バナー(楽しい給与計算2)
※外部ページに移動します
 
給与明細のペーパーレス化ツール
バナー(WEB明細)
 
有給休暇・残業管理ツール
バナー(勤怠管理2)
 
 

メールマガジン

 人事労務に関する最新ニュースタイムリーな情報を、無料でお届けしています。

 どなたでも購読できますので、是非ご購読下さい!
メルマガ詳細
 
お問合せ
 ご相談や費用のお見積等は、お気軽にお尋ね下さい!
 下の「お問合せ」ボタンを押すと、問合せ画面が開きます。