お知らせ
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作成日:2014/12/23
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。



 健康保険の給付制度のひとつに、同一月( 1日から末日まで)にかかった医療費の負担が高額になった場合に、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が払い戻されるという高額療養費制度があります。
 この制度について、2015年 1月診療分より改正が行われることから、今回はこの改正内容について取り上げましょう。

 この記事の続きは、こちらです。

 

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