作成日:2015/03/31
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。
労働保険(雇用保険・労災保険)の保険料は、毎年 4月 1日から翌年 3月31日の 1年間を単位とし、労働者に支払われる賃金の総額に保険料率を乗じて計算されます。
この保険料率の改定は定期的に行われており、平成27年度は雇用保険料率に変更はありませんが、労災保険率については改定されます。
そもそも労災保険とは、業務上の災害や通勤途上の災害により、労働者がケガをした場合などに必要な給付が受けられるものです。
労災保険率は、業務災害発生率を基に原則3年毎に見直されることになっており、平成27年度はその見直しのタイミングに当たります。
見直しの結果、54の業種のうち、引き下げとなる業種、据え置きとなる業種、引き上げとなる業種と業種により分かれていますが、全体の平均では平成24年度と比べ1,000分の1の引き下げとなりました。
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