お知らせ
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作成日:2015/07/02
【医療福祉業界ピックアップニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。



 一般に「お泊りデイ」と呼ばれる「宿泊サービス」について、4月30日、厚生労働省は指針を定め、都道府県、市町村、及び介護保険関係団体に向けこれを発出しました。

 ここでいう「宿泊サービス」とは、指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービスです。
 この「宿泊サービス」の提供については、昨年12月の社会保障審議会介護保険部会での議論を踏まえ、届出、事故報告等を義務付ける改正が行われています。

 この記事の続きは、こちらです。 

 

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