作成日:2016/09/22
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今年3月に改正された育児・介護休業法と男女雇用機会均等法が来年1月1日に施行となります。
この改正では、新たに妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについて防止措置を講じることが企業に求められています。
この妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントは、「マタニティハラスメント」(以下、「マタハラ」という)と呼ばれ、最高裁判決が出たこともあり、ここ数年大きな関心を浴びています。
また女性の活躍に注目が集まっていることを考えると、マタハラ防止措置は企業にとって、確実に行うべき内容といえます。
そのため、先行して義務付けられているセクシュアルハラスメントの防止措置とともにその体制を確認・整備が求められます。
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