作成日:2016/10/25
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。
就業規則を作成・変更した場合には、事業場を管轄する労働基準監督署に届出を行う必要があります。
この届出はあくまでも事業場毎に行うことが原則とされているため、本社や支店等、複数の事業場がある企業には、各事業場で届出を行わなければなりません。
一方で、このような場合であってもすべての事業場で同じ就業規則を適用するケースも多く、各事業場での届出が手間であると感じることもあるのではないでしょうか。
この就業規則の届出については、一定の条件を満たした就業規則については、本社で一括して届出を行う方法が認められています。
今回はその内容を確認しておきましょう。
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