作成日:2017/03/07
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。
2016年10月より、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用拡大が行われ、従業員500人を超える企業に勤務し、一定の要件に該当するパートタイマーについては社会保険が適用されることとなりました。
これに続き、2017年4月より、従業員500人以下の企業に勤務する場合でも、任意で社会保険に加入することができるようになります。
そこで今回は、この適用拡大について、2016年10月からの流れも含めてとり上げましょう。
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