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作成日:2017/06/08
【医療福祉業界ピックアップニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。
社会福祉法人に社会福祉充実残額の算定が義務付け
られました。
所轄庁への
提出期限は6月30日
です。
今月中ですので期限に間に合うようにしましょう。
社会福祉充実残額が生じた場合は、社会福祉充実計画を策定
し、所轄庁への
承認申請
も進めなければなりません。
この記事の続きは、
こちら
です。
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こちら
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