お知らせ
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作成日:2017/06/08
【医療福祉業界ピックアップニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。



 社会福祉法人に社会福祉充実残額の算定が義務付けられました。
 所轄庁への提出期限は6月30日です。
 今月中ですので期限に間に合うようにしましょう。

 社会福祉充実残額が生じた場合は、社会福祉充実計画を策定し、所轄庁への承認申請も進めなければなりません。


 この記事の続きは、こちらです。
 

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