作成日:2011/01/18
人事労務ニュースに記事を追加しました。
依然として新卒者の就職環境は厳しい状況であり、厚生労働省の就職内定状況調査によると、平成23年3月に卒業予定となる大学の就職内定率は57.6%(前年同期△4.9ポイント 平成22年10月1日現在)となっています。
このような背景を受けて、国は、平成22年11月15日に、雇用対策法第7条および第9条に基づいて厚生労働大臣が定めた「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」(以下、「青少年雇用機会確保指針」という)の改正を行いました。
そして、今回の改正により、新卒採用に当たり少なくとも卒業後3年間は応募できるようにすることなどが追加され、企業に対して、新卒枠を拡げることを求められています。
また、3年以内既卒者を採用する企業に対して、3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金、3年以内既卒者トライアル雇用奨励金、既卒者育成支援奨励金などの奨励金も創設されていることから、企業としては、このような奨励金を活用しながら優秀な人材を確保していきたいものです。
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