作成日:2018/05/15
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。
労働基準法では、勤続年数等に従い、一定の年次有給休暇(以下、「年休」という)を付与することを企業に義務付けています。
年休の本来の目的は、1日労働から解放されることにより心身のリフレッシュ等に利用することが想定されており、そもそも時間単位での付与は想定されていませんでした。
一方で、働き方が多様化し、育児や介護などと仕事を両立する従業員が増加したことにより、平成22年4月より時間単位での取得も認められるようになりました。
そこで時間単位年休を導入するときの手順について確認します。
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