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作成日:2018/09/27
【医療福祉業界ピックアップニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。



 労働安全衛生法に基づくストレスチェックの実施者を追加する、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布、施行されました。

 ストレスチェック制度は平成27年に施行され、これにより事業主は労働者のストレスチェックや検査結果に基づく医師による面接指導等が義務づけられています。

 これまでこのストレスチェックの実施者は、産業保健や精神保健に関する知識を持つ医師、保健師、必要な研修を修了した看護師や精神保健福祉士に限定されていましたが、今回の改正省令により、「必要な研修を修了した歯科医師と公認心理師」が追加されました。


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