作成日:2010/04/27
人事労務ニュースに記事を追加しました。
4月より改正労働基準法が施行され、月60時間を超える時間外労働に対しする時間外割増賃金率が25%から50%に引き上げられました。中小企業については、この法改正の適用が一定期間猶予されることになりましたが、いまの段階から残業時間の削減に取り組むことが求められています。まずはその第一歩として、従業員の労働時間をしっかり管理することが求められますが、この点に関しては通達「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(平成13年4月6日 基発第339号)が出されていますので、今回はその概要についてお伝えしましょう。詳細は、こちらです。