お知らせ
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作成日:2011/03/22
【人事労務ニュース】に新たな記事を追加掲載しました。



 今回の東北地方太平洋沖地震災の影響で、工場の操業を停止したり、営業を取りやめたりする企業が数多く出ています。

 このように休業を行う際に問題になってくるのが、その際の賃金の取扱いですが、この取扱いについて規定した労働基準法第26条は、賃金の全額を保障することまでは求めておらず、「使用者の責に帰すべき事由による休業については、休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならない」としています。

 しかし、ここで問題になるのが、どのような場合が「使用者の責に帰すべき事由」に該当するのかという点でしょう。

 そこで今回の地震に関連した典型的な3つのケースを取り上げ、その賃金の取扱いについて見ていくこととします。


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