作成日:2019/11/05
【人事労務ニュース】 に新たな記事を追加掲載しました。
会社は、従業員に時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合には、割増賃金を支払わなければなりません。
割増賃金計算の基礎となる賃金は、原則として所定労働時間の労働に対して支払われる「1時間当たりの賃金額」であり、これは基本給だけではなく、すべての手当等を含んで算出しますが、例外的に割増賃金の基礎となる賃金から除外できる手当が定められています。
この記事の続きは、こちらです。
会社は、従業員に時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合には、割増賃金を支払わなければなりません。
割増賃金計算の基礎となる賃金は、原則として所定労働時間の労働に対して支払われる「1時間当たりの賃金額」であり、これは基本給だけではなく、すべての手当等を含んで算出しますが、例外的に割増賃金の基礎となる賃金から除外できる手当が定められています。
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