お知らせ
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作成日:2010/05/18
人事労務ニュースに記事を追加しました。



 障害者雇用促進法が改正され、7月より障害者雇用納付金制度の対象事業主が、常用雇用労働者数301人以上の事業主から常用雇用労働者数201人以上の事業主に拡大されます。 したがって、常用雇用労働者数200人以上300人未満の事業主で、障害者の雇用が法定雇用率に満たない場合には、早急に障害者の雇用を行なわなければ、今後は障害者雇用納付金を納める必要があります。

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